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遺言書作成支援業務   

遺言書作成支援業務   人生の最終意思の実現のために

遺言者様の意思を少しでも確実に実現するためのお手伝い

遺言書では、例えば、「相続させる」と書くか、「遺贈する」と書くかでその法的効果は大きく異なります。このように遺言書の文案は、遺言者様の意思実現にとって非常に大切です。当事務所では遺言者様との面談を通じてその思いをくみ取り、慎重に文案を練ってまいります。

遺言書作成支援業務報酬額

相談料
6,000円/1時間
遺言書文案作成
(自筆証書、公正証書、秘密証書共通)
46,000円~
条項数・財産項目数などにより追加あり
公証人他事前打ち合わせ
6,000円/1時間
証人立ち合い日当
(公正証書遺言・秘密証書遺言の場合)
18,000円
当事務所手配
1名につき
相続関係説明図作成
33,000円~
相続人数などにより追加あり
財産目録作成
33,000円~
財産項目数などにより追加あり

※上記報酬額には必要経費・出張料(必要な場合)・消費税は含まれておりません。また、内容は予告なく改訂することがあります。
※公正証書遺言、秘密証書遺言では上記に加え、公証役場手数料などの他、公証人の出張が必要な場合は、出張手数料加算、旅費・日当が必要になります。
※遺言書とは別に、相続者様に対しメッセージを残される場合はご相談に応じます。

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