HOME//遺言書のすすめ
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まだ先でもよいのではと
お考えの方に遺言書を作成するにはご自身の健康が非常に重要です。遺言書のほとんどが自筆証書遺言か公正証書遺言の形で作成されますが、自筆証書遺言の場合、全文を自筆で書かなければなりませんし、公正証書遺言は公証人に遺言内容を口述筆記してもらい、それを読み聞かせてもらわなければなりません。
その際に病気などにより書く・話す・聞く・物事を理解するなどの能力(遺言能力)が残っていなければ、法的に有効な遺言書は作成できません。元気なうちに作成しましょう。