FAQ よくある質問

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Q

行政書士の業務範囲を教えてください。

行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、官公庁に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、権利義務又は事実証明に関する書類の作成とそれらの書類の作成に伴う相談などを行う専門職です。
権利義務に関する書類とは、当事者間に法律的な効果を発生・存続・変更・消滅させる、契約などの約束事に関わる書類であって、遺言書・遺産分割協議書・各種契約書などはこれに当たります。
また事実証明に関する書類とは、社会的に証明を要する事項を証明するために作成する文書であり、調査書類・図面等、定款・議事録等、会計帳簿・決算書類等がこれに含まれます。
行政書士の業務の概要は以上ですが、対象とする分野は多岐にわたるため、以上をご参考にしていただき、こんなことができないかということがあればお気軽にご相談ください。

Q

我が家は小家族で仲がよく、資産もそれほどありません。
そのため遺言書を書く意味があるのか迷っています。

最高裁の統計(平成29年司法統計年報3 家事編)によれば全家庭裁判所における遺産分割事件数である12,166件中、当事者の数が4人以下の割合は69%です。またその中でもっとも多いのが当事者の数が3人で28%となっており、2人で24%、4人で18%です。
また同じ統計で、同年内に解決を見た(認容・調停成立)事件総数7,520件のうち、遺産総額が5,000万円以下の場合が5,679件で全体の76%を占めています。
これらの統計から、遺産を巡る争いは決していわゆる大家族や大資産家のご家庭のことだけではないことがわかります。そのため、遺言書を書くかどうかお迷いでしたら、一度専門家にご相談することをおすすめいたします。

Q

遺言執行者とはどのようなことをする人ですか?
遺言書を書く際、遺言執行者を必ず指定しなければなりませんか?

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う権限を法律上与えられている人のことです。遺言執行者でなければできない遺言認知、推定相続人の廃除・廃除の取り消しなどの内容を含む遺言書を作成する場合には指定が必要です。
また、法律上の必要性がなくても、ある相続人に「相続させる」とされた不動産が他の相続人名義に所有権移転登記をされてしまった場合や、相続人以外の人が不動産の遺贈を受けたが相続人がいない、あるいは移転登記に協力をしてくれないなどの場合にも遺言執行者が必要です。
以上のような場合を除けば、遺言執行者の指定は必須ではありませんが、指定しない場合は遺言を実現させるための煩雑な手続きを相続人や受遺者が自分でしなければならず、知識や経験のない人にとっては大変な仕事になります。一方、手続きの専門家を遺言執行者に指定しておけば、相続人や受遺者にとって負担が少なく円滑に手続きができます。
遺言で遺言執行者を指定する場合、相続人や受遺者のうちの誰かを遺言執行者に指定することもできますし、現に指定されてもいますが、おなじ立場の人の中からですと場合によっては他の相続人などから利益相反について不信感をもたれる可能性もでてきます。
また遺言執行者は相続人等の請求により家庭裁判所に選任してもらうこともできます。その場合、候補者を推薦はできますがその通りに選任されるとは限りません。

Q

遺言で、複数の相続人の内、一人だけに全財産を遺そうと考えています。問題はないでしょうか?

相続においては一定の範囲の法定相続人には、最低限の遺産取得分である遺留分が認められています。複数の相続人の内、一人に全財産を相続させるということは、その他の人の遺産はゼロということになります。令和元年6月までの民法では、相続人の相続分を定めるときは「遺留分に関する規定に違反することができない」(旧民法902条1項但書)と規定されていましたが、7月以降の現行民法ではこの規定は削除され、「遺留分権利者(中略)は、(中略)、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる」(現行民法1046条1項)と規定されています。
つまり、ご質問のような相続ができないわけではありませんが、その場合、遺留分権利者である相続人(遺産ゼロとされた人)から、受益相続人(全財産を相続させるとされた人)に遺留分侵害額の請求がなされた場合、相当する金銭を支払わなければならなくなり、このことを考慮に入れて、遺言書を書く必要があります。  

Q

先日、父が亡くなりましたが、遺言書が見当たりません。
このまま遺言書はないものとして遺産分割協議を進めてよいか迷います。

まずは再度お父様のご家庭での行動範囲を中心に、仏壇、箪笥、書斎などを入念に探してみてください。また、親族・親戚はもちろん、お父様のご友人、お世話になった病院・施設の関係者の方、あるいはお父様が生前お付き合いされていた行政書士、司法書士、税理士などの専門家の方がいれば、そちらにも確認してみてください。 
もし公正証書遺言が作られていれば、公証役場で原本を保管しています(※)ので、お近くの公証役場の「遺言登録システム」で検索することが可能です。もし検索で見つからなくても、少なくとも公正証書遺言が作成されていないことがわかります。
銀行の貸金庫に預けられている可能性もありますが、その場合は、金庫の開扉に相続人全員の署名・押印などが必要です。
※法改正により令和2年7月10日以降、自筆証書遺言についても申請により法務局で保管されることになりました。